旅行業約款と旅行条件


旅行条件書(募集型企画旅行契約の部)

1.本旅行条件書について

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.募集型企画旅行契約

1.この研修プログラムは、株式会社アイエスエイ〔(東京都港区港南1-6-41、観光庁長官登録旅行業第256号)以下「当社」といいます〕が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。

 

2.当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受ける事が出来るように手配し、旅程管理することを引き受けます。

 

3.旅行契約の内容・条件は当社ウェブサイトまたはパンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終日程表」といいます)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)(以下「当社約款」といいます)によります。

3.旅行のお申し込みと契約の成立時期

1.当社所定のオンライン申込フォームに入力、送信いただいた後、パンフレットに記載した申込金をお支払い頂きます。申込金は旅行代金をお支払いいただく時に、その一部として組み入れます。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受理した時に成立するものとします。

旅行代金 申込金(おひとり様)
50万円以上 10万円
20万円以上50万円未満 5万円
20万円未満 2万円

2.お申込みの段階で満席、その他の事由で旅行契約の締結が直ちに出来ない場合は、当社は、お客様の承諾を得、期限を確認した上で、正式な契約をお待ちいただくことがあります。この場合お客様を空席待ちのお客様として登録し、予約可能となるように手配努力を致します。この場合でも当社は申込金を申し受けます。ただし、「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様より空席待ち登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果として旅行契約の締結ができなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払い戻し致します。

4.お申し込み条件

1.プログラムによって異なります。詳しくは各プログラムの参加資格を参照してください。

 

2.旅行開始時に20歳未満の方は保護者(親権者)が契約者となります。

 

3.参加を希望される方には「心身の健康状態に関する質問書類一式」の提出をお願いします。現地受け入れ機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のためにプログラムにより参加をお断りさせていただくか同伴者の同行を条件とさせていただく場合があります。

 

4.お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると認められる場合は、お申込みをお断りする場合があります。

 

5.お客様が当社に暴力的又は不当な要求行為や取引に対して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合はご参加をお断りする場合があります。

 

6.お客様が風説を流布したり偽計や威力を用いて当社の信用を毀損したり業務を妨害する等の行為を行った場合は、お申込みをお断りする場合があります。

  

7.健康を害している方、車椅子等の器具をご利用になっている方、心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、その他特別の配慮を必要とする方はお申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。 

 

8.前号申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、口頭または書面にてそれら申し出ていただくことがあります。

 

9.当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために同伴者の同行、医師の診断書の提出、プログラムの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は、旅行契約のお申込みをお断り、または旅行契約を解除させていただくことがあります。お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担となります。

 

10.お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。又、これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。

 

11.お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、プログラムにより別途条件でお受けする場合があります。

 

12.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼす、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。

 

13.その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りする場合があります。

5.契約書面と最終旅程表の交付

1.当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。 

 

2.本項1の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所・利用交通機関・宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。

6.旅行代金

旅行代金とは、パンフレットに「旅行代金として記載した金額」をいいます。この合計金額は第3項の申込金、第14項1の(1)(2)の取消料、第14項2(1)の違約料、及び第21項の変更補償金の算出の際の基準となります。

7.旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算さかのぼって30日目にあたる日より前にお支払いいただきます。尚、旅行開始日前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、当社の指定する期日までにお支払いください。

8.旅券・査証について

1.ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。

 

2.渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。ウェブサイト・パンフレット等又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。

9.旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2024年9月1日を基準としています。旅行代金の基準日については、パンフレット・ウェブサイトに明示した日となります。

10.旅行代金に含まれるもの

1.旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等の運賃・料金

2.旅行日程に明示した研修費用

3.旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(パンフレットに「旅行代金に含まれないもの」と表記してある場合を除きます) 

4.旅行日程表に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料) 

5.旅行日程表に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金

6.旅行日程表に明示した食事の料金及び税・サービス料金 

7.航空会社の定める無料手荷物許容量以内の手荷物運搬料金 

8.添乗員及び運営機関スタッフの同行費用

11.旅行代金に含まれないもの

前項1から8の他は特に記載がない場合は旅行代金に含まれません。その一部を以下例示します。

1.超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分) 

2.クリーニング代、電報電話代、その他の諸費用及びそれに伴うサービス料

3.渡航手続き関係費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続手数料、電子渡航認証取得費用)

4.日本国内の空港施設使用料 

5.旅行日程中の国際観光旅客税、空港税等

6.日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費 

7.旅行開始日の前日・終了日当日の宿泊費

8.運送機関が課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ、航空保険料)

9.海外旅行保険料及び医療費 

10.その他、さよならパーティー等にかかる実費など、各自でご負担いただく場合もあります。

12.旅行契約内容の変更

1.当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

 

2.当社が旅行企画・実施する募集型企画旅行商品の航空券は、ウェブサイト・パンフレット等に特に記載ある場合を除き、IT運賃(包括旅行用運賃)を適用しているため、当社が予約・発券済み航空便の全区間を利用することが条件となっています。お客様のご都合により復路もしくは一部区間の便に搭乗されなかった場合には、航空会社の運賃条件・規定に基づき、片道普通運賃等を請求させていただくことがあります。

13.旅行代金の額の変更

1.当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

 

(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

 

(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

 

(3)第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

 

(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をウェブサイト・パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

14.契約の解除・払い戻し

1.お客様の解除権

(1)お客様は、いつでもパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことで旅行契約を解除することができます。ご提出いただいた書類(写真等)はご返却できません。適用取消料は、すべて出発予定日(パンフレットに記載の出発日)を基準とします。

取消日 取消料
イ.旅行開始日がピーク時(*)の旅行である場合であって、旅行開始の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く) 旅行代金の10%
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く) 旅行代金の20%
ハ.旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く) 旅行代金の50%
ニ.旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の100%

(*ピーク時とは4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7)

(2)お客様は、次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。

a. 旅行契約内容が変更された時。ただし、その変更が第21項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。 

b. 第13項1(1)に基づき、旅行代金が増額改定された時。 

c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、または不可能となるおそれが極めて大きい時。 

d. 当社がお客様に対し、第5項2に記載の最終日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかった時。

e. 当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となった時。

 

(3)当社は本項1(1)により旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しを致します。取消料が申込金でまかなえない時は、その差額を申し受けます。また本項1(2)のaにより、旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻し致します。

 

(4)日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。ただし、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施致します。当社が旅行を実施する場合、お客様が旅行をお取消しになる時は、所定の取消料が必要となります。

 

(5)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受致します。

 

(6)当社の責任とならない各種ローンの取扱い及びその他渡航手続の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受致します。

 

(7)旅行の取り消しの際は、弊社ウェブサイトのキャンセル連絡フォームにてお知らせください。

2.当社の解除権

(1) お客様が第7項に規定する期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。この時は、本項1(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

 

(2) 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった時。

b. お客様が第4項の5から7までのいずれかに該当することが判明した時。

c. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた時。

d. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼす、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた時。 

e. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた時。 

f. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たない時。この場合ピーク時(4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7)に旅行開始する時は、旅行開始日の前日から起算して33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始する時は、旅行開始日の前日から起算して23日目にあたる日より前に旅行中止の通知を致します。 

g. 当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しない時、あるいはそのおそれが極めて大きい時。 

h. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい時。

15.旅程管理

当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に揚げる業務を行います。

 

1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められたときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じること。

 

2. 本項1の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

16.当社の指示

お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

17.添乗員等の業務・役割

1.当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させ、当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全般または一部を行わせることがあります。また、添乗員その他の者が業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

 

2.現地滞在中は研修日程の全てにおいてお客様と一緒に行動し、サポートを致しますが、その行動基準、職務、役割は原則として現地受入団体の方針に従い、責任者またはプログラム担当者を補助する立場から、その指示に従って行動します。

 

3.お客様に病気やけが等健康面での問題、もしくはプログラム運営面での問題が生じた場合、現地受入団体やホームステイ先等と協力して、その対応、解決の補助を致します。

18.当社の責任

1.当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失により、お客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償致します。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 

 

2.お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項1の責任を負いません。

(1)天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 

(2)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 

(3)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 

(4)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 

(5)自由行動中の事故 

(6)食中毒 

(7)盗難

(8)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

 

3.手荷物について生じた本項1の損害につきましては、本項1のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償致します。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)と致します。

19.特別補償

1.当社は第18項1の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程によりお客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)および通院見舞金(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個または1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします)を支払います。 

 

2.本項1にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨をパンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とは致しません。

 

3.お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害がお客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項1の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれている時はこの限りではありません。

 

4.当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、本項1の損害補償金を支払いません。

 

5.当社が本項1に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された時はその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものと致します。

20.お客様の責任

1.お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

 

2.お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

 

3.お客様は旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識した時は、旅行地において速やかにその旨を添乗員、現地運営機関スタッフ、現地ガイド、当社または当該旅行サービス提供機関に申し出なければなりません。 

 

4.当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでない時は、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

21.旅程保証

1.当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の(1)、(2)、(3)で規定する変更を除きます)は、第6項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第18項1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。 

 

(1)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) 

a.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変

b.戦乱

c.暴動 

d.官公署の命令 

e.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 

f.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 

g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

 

(2)第14項の規定に基づき旅行契約が解除された時の当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 

 

(3)パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

 

2.本項1の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満である時は、当社は変更補償金を支払いません。 

 

3.当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1) 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2) 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3) 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
4) 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5) 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
6) 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
7) 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.0 2.0
8) 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0

注1) 最終日程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終日程表の記載内容との間または最終日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注2) 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。

注3) 6または8に揚げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても1乗車船または1泊につき1変更として取り扱います。

注4) 9に揚げる変更については、1から8までの率を適用せず、9の率を適用します。

22.海外危険情報について

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込みの際に海外危険情報に関する書面をお渡し致します。また、「外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合があります。極力お客様にはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客様ご自身で海外安全ホームページをご確認いただくようお勧め致します。 また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧め致します。

23.衛生情報について

渡航先の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報ウェブサイト:https://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

24.海外旅行保険への加入について

ご旅行中に病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを補償するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧め致します。海外旅行保険については、お申込店の各支社・支店にお問合せください。

25.個人情報の取扱い

1.当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、(1)当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い(3)アンケートのお願い(4)特典サービスの提供(5)統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

 

2.当社は旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項1により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交した上で個人情報を預託致します。

 

3.当社は、保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、お客様のお申込みの簡素化、催し物内容等のご案内にこれを利用させていただくことがあります。

26.その他

1.お客様が買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じた時には、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

 

2.お客様の買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いは致しかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がありますので、ご購入には十分ご注意ください。

 

※ここに定めのない事項は当社、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

お問合せ

Contact